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何事もなく楽しい旅行が終わればいいのですが、盗難などの被害に遭ったりというトラブルは常に起こりうるものです。
旅先でオロオロする前に、対処の仕方を頭に入れておきましょう。
海外では「確実に」お金を持った旅行者は狙われやすく、置き引き、すり、ひったくりなどはどの国も日本より常態化していますし、役割を決めて巧妙に盗難を行うグループもいます。
そのような形でお金や持ち物を盗まれた場合は、まず戻ってこないとみていいでしょう。
紛失の場合も、荷物の中に紛れ込んでて出てきたならラッキーですが、転々と移動している状態では戻ってくることは難しいでしょう。
いずれの場合もすぐ現地の警察に届けましょう。
当然事情聴取があり、盗難(または紛失)証明書を発行してくれます。
この書類は旅行保険などで損害を補填してもらう処理に必要ですからきちんと持ち帰りましょう。
以下に、物品別に処置について解説します。
これを紛失したら、まずその国から出ることができなくなりますので、まず「命の次に大事なもの」と考えてください。
こんな場合は、その国にある日本大使館か日本総領事館へ行って「帰国のための渡航書」を発行してもらいます。
盗難(紛失)証明書のほか、写真2枚、日本国籍を持つことを証明するもの(パスポートや免許証のコピー、戸籍謄本など)が必要です。発行まで数日かかります。
(ですから、こういうものは、持ち物の一つとして旅行ケースの中に入れておくべきです。)
発行には、日本円換算で2000円程度の手数料がかかります。
パスポートを新たに発行してもらうことも可能ですが、入手まで1〜2週間かかります。
これの手続きのために、大使館や領事館のある町へ行かねばなりませんし、発行してもらうまでは足止めを食らいます。
当然旅行は中断で、パッケージ旅行では旅行をキャンセルするか、なんとか後日合流するかは旅行会社と相談になります。
緊急連絡先に連絡し、再発行してもらえる金融機関を指定してもらいます。
盗難(紛失)証明書やパスポートとともに、購入時の控えや未使用の券の番号を伝えます。
どれを使ったかあいまいだと発行してもらえなくなる可能性がありますので、旅行中はしっかり番号管理をしておきましょう。
手続きがスムーズに行けば、即日発行も可能です。
警察に届けるのではなく、カード会社に連絡してカードの失効手続きをしてもらいましょう。
旅行保険に加入している場合は、帰国後に保険会社に請求しましょう。
約款に従った保険金が出ます。現金については保証されないようです。
旅行保険に未加入の場合は、現地警察の捜査で出てくるのを待つのみです。
ただ戻ってくる可能性はゼロに等しいですが・・・。
海外旅行で起こる可能性のある事故はさまざまなケースがあります。
交通事故、自然災害との遭遇、スキーやダイビングなどレジャー中の事故、火災に巻き込まれた、集団食中毒など数えればきりがありません。
最近は各地でテロによる爆発なども頻発しているので物騒です。
いずれにしても、発生すれば現地の警察、救急、消防などが出動して旅行は中断します。
事情聴取などには応じねばなりませんし、旅行者自身が病院には運ばれることもあります。
こうなったらかたがつくまでは足止めです。
パッケージ旅行では、旅行会社が面倒をみてくれます。
状況によって先のスケジュールを続行するか、中断して帰国するか判断してくれます。
ただ旅行代金については旅行会社の責任ではないため、帰国の旅費などの面倒をみてくれるわけではありません。
「運が悪かった」という状況になります。
しかし、事故で入院をした場合には「入院見舞金」が、携帯品が損傷した場合には「損害保証金」が、旅行者から旅行会社に必要な書類を添えて請求した場合に、規定の金額が旅行会社から支払われます。
旅行会社にプランと手配を頼んだオーダーメイド旅行も、帰国まで旅行者の面倒を見る責任が旅行会社にありますので、同様の扱いです。
個人で手配した旅行はもちろんすべて自己責任です。
このまま旅行を続ける、続けないは自由です。
旅行者が遭遇するトラブルの他に、旅行者自身が旅行会社から購入した旅行商品に期待を裏切られた場合があります。
これはパッケージ旅行でパンフレットの中身と違うとか、添乗員の段取りが悪かったために予定の見学ができなかったというような場合です。
旅行者として、そのような苦情は主催した旅行会社に申し立てる権利があります。
もちろん旅行会社としてもその苦情に対して誠意をもって対応する義務があります。
場合によっては損害賠償請求も可能です。
もし旅行会社との間で結論が出ない場合は、旅行会社が加盟している「日本旅行業協会」に苦情を申し立てることができます。
(国内旅行専門の会社の団体としては「全国旅行業協会」があります。)
ただ、旅行者の感覚や好みが合わないという理由での苦情は受け付けられません。
あくまで、商品としての旅行について、宣伝と中身の相違や、旅行会社の過失に関するものに限られます。
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