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海外旅行へ行くには必ずパスポートが必要です。
海外旅行の手配と同時に、持っていない人は早めに申請、取得しておきましょう。
パスポートは、役所の用語では「旅券」と言います。
旅行者に発給されるものは「一般旅券」です。
これ以外には国の用務で海外に行く場合に発給される「公用旅券」というのがありますが、観光で出かける一般の私たちにはそれを申請することはありません。
パスポートは世界で通用する唯一の「日本国民の身分証明書」で、海外旅行中はいつでも提示できるようにしておかねばなりません。
「身分証明書」ですから1人1冊所持し、もちろん子供や赤ちゃんでも必要です。
またパスポートは、出入国の審査の時ばかりでなく、国際線の搭乗や免税店での買い物、トラベラーズ・チェックを使うときも必要になります。
こういう性格のものですから、旅行中には常に携帯して、絶対に紛失してはいけません。
海外滞在中にこのパスポートを持っていないと、国籍不明者ということになってしまいます。
パスポートには有効期間が5年(表紙は黒)、10年(表紙は赤)の2種類があります。
20歳以上なら、この2種類のいずれかが選べます。
20歳未満では、5年有効のものだけしか発給されません。
成長期の人間は、短期間で顔が写真から変わってしまうのが理由ということです。
パスポートは申請してから受領まで1週間前後はかかります。
出発日に間に合うように、十分に余裕をもって早めに準備しましょう。
申請時に持っていく書類は過不足なくそろえて持参しないと受理されません。結構な手数料もその時に必要です。
また添付する顔写真については、かなり細かい規定があるので、インスタント写真ではなく専門の写真スタジオで撮ったものの方が安全です。
(申請場所の周辺にはたいていそういう写真店がありますので、そちらを利用するのも手です。)
申請を受け付けてくれる窓口は、申請者の「住民票」のある都道府県になります。
申請方法については、外務省のホームページに詳しく載っていますので、そちらを見てください。
パスポートの新規取得の他に、さまざまな申請のケースがあります。主なケースを次に述べます。
「記載事項の訂正」申請で、従来のパスポートに訂正がされます。ただし「署名」の変更はできません。
「署名」を含め他の記載事項を変更する場合には、現在のパスポートを返納して再度新規の申請をしなければなりません。
新婚旅行の場合に、入籍のタイミングでパスポート訂正をするのは注意が必要です。
役所で入籍の受理から、パスポートの訂正に必要な最新の戸籍謄本が出せるまでの事務的な期間が1週間程度はかかりますし、それを待ってパスポートの訂正申請をすれば、さらに発給までの期間がかかってしまいます。
これでは、入籍してすぐハネムーンというのは無理ですね。
そういう事情から、旧姓のままで新婚旅行に出かける人も多いです。
日程的に変更が難しいならば、旧姓のままの方が無難だと思います。
ただ旧姓のパスポートで出かける場合は、パスポートの姓名と、航空機やホテルの予約者氏名が異なったりするとトラブルが起きる可能性がありますので、予約する場合によく航空会社や旅行会社に確認をとっておく必要があります。
パスポートは、赤ちゃん、子供でも必要です。
申請は本人が行うのが原則で、署名も必要ですが、字の書けない乳幼児は親が申請し、署名も親が行えば大丈夫です。
基本的に有効期間内での発給はないのですが、多くの国で残存有効期間が数ヶ月以上残っていることを入国条件にしています。
そのため、有効期間が1年未満であれば「切替発給」という手続きが認められています。
現在のパスポートを返納して、新しいパスポートを受領します。
パスポートを紛失するということは大変なことです。
偽造パスポートによる不法入国が事件として伝えられるように、誰か悪意のある人間に渡ってしまった場合に犯罪につながりかねないからです。
(特に日本のパスポートは、世界でも信頼が高くてほとんどの国にビザなしで入れるため、似たような人種の東アジア各国の犯罪者にとっては「垂涎の的」となっているようです。)
そのため、再発給をしてもらうには、紛失の場合は警察署、火事で焼失の場合は消防署の証明書がないと再発給されません。
またひどく汚してしまったり、損傷してしまった場合は、現物を返納して再発給してもらうことができます。
なお、あってはならないことですが、旅行中にパスポートを紛失しますと、その国から出ることができなくなります。
その場合には、その国にある日本国大使館か領事館に行って、「帰国のための渡航書」を発行してもらいます。
発行に必要な書類は下記の外務省のホームページを見ていただきたいのですが、ツアーに参加していたとしても発行まではそこで足止めで、発行後はすみやかに帰国させられることになります。
余白がなくなったからといって、自分で紙を貼って継ぎ足してはいけません。
この場合も申請窓口へ行って「査証欄の増補」申請をし、正式な紙を継ぎ足してもらいます。
国によっては、ビザ申請の場合に余白のページ数を条件にしている場合もありますので、事前に調べておきましょう。
以上列挙したようなケースも、申請については新規申請と同様な手間がかかります。
書類を準備して申請に行き、1週間ほど先に受領するというパターンになります。
必要な書類の一覧は、次の外務省のホームページにあります。
韓国 | 台湾 | 中国 | 香港, マカオ |
モンゴル |
タイ | マレーシア | シンガポール |
インドネシア | フィリピン | ベトナム |
カンボジア | ミャンマー | ラオス |
ハワイ | グアム, サイパン, テニアン, ロタ | |
パラオ | オーストラリア | ニュージーランド |
タヒチ | フィジー | ニューカレドニア |
ガラパゴス諸島、イースター島 |
インド | スリランカ | モルディブ |
ネパール | ブータン | ウズベキスタン |
トルコ | イラン | ドバイ、アブダビ |
エジプト | チュニジア | モロッコ |
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